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婦人科細胞診で、頚部と体内膜をLBCで行う場合

婦人科細胞診で、頚部と体内膜をLBCで行う場合

  • 解決済回答1
N004細胞診(1材料につき)内で、婦人科材料等について『固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。』とあります。
従って、婦人科細胞診において、頚部材料と体内膜材料それぞれで液状化細胞診を行った場合、2材料両方に液状化検体細胞診加算として請求できますか?

回答

ベストアンサー

 N004細胞診の算定は「1材料につき」ではく「1部位につき」です。

 「1部位につき」の解釈ですが、N004細胞診の通知(2)で

(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。

とされており、概ね「内膜と頸管は近接しているため、同一部位として1検体のみ」、「内膜と膣部は間に頸管があるため近接しておらず、別部位としてそれぞれ1検体」として扱われているようです。ただし、解釈には都道府県ごとに異なる場合があります。

    内膜 頸部 腟部
内膜  /  ×  ○
頸部  ×  /  ×
腟部  ○  ×  /

○:同時算定可
×:同時算定不可

 そのため、ご質問にあるように子宮頸部と子宮内膜の場合は同一部位として「1 婦人科材料等によるもの 150点」は1回分の算定となり、「液状化検体細胞診加算85点」も1回分の算定となります。

 また、子宮内膜と子宮腟部の場合は別部位として「1 婦人科材料等によるもの 150点」は2回分の算定となり、「液状化検体細胞診加算85点」も2回分の算定となります。

 なお、前述通り都道府県により解釈が異なる場合がありますので、医事課を通じて厚生局、審査側に御確認いただくとよろしいかと思います。

詳細にありがとうございます。
頚部の扱いが診療報酬上は非常に微妙なのですね。
病理・細胞診の診断上は、膣部、頚部は同様の部位とみなしても、内膜と頚部は全く異なる材料、というのが共通見解でした。
勉強になりました。ありがとうございます。

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