小児科カウンセリング料
回答
ベストアンサー
小児科カウンセリング料→小児特定疾患カウンセリング料、公認心理士→公認心理師です。正式名称で記載いただかないと、回答する側が調べるのに苦労します。なお、区分番号があれば調べやすいですね。
お尋ねの件ですが、小児特定疾患カウンセリング料の通知(2)(7)を」満たせば可能です。
なお、「医師の指示の下」とありますので、公認心理師は指示を受けることが必要です。
早々に回答有難うございました。
急いでいたとはいえ、端より過ぎました。
会計担当者が、主たるのみと思い請求していたことが発覚しまして、確認をさせて頂きました。
関連する質問
受付中回答0
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために...
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答2
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。