診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

  • 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

夜間往診

夜間往診コメント

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

腎盂バルーンカテーテル算定について

いつも皆様お世話になります。
腎盂バルーンカテーテルを腎盂で使用ではなく、尿道にて使用している患者様なのですが...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

訪問診療について

在宅患者訪問診療科ですが、自宅への定期訪問で初診から訪問診療科は算定できるものですか?...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

初診時の算定について

ある在宅クリニックの非常勤医師です。
今のクリニックでは初診日に初診料を取らずに、在医総管と訪問診療科を算定しています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

退院後訪問の訪問先

退院後訪問の日程調整がうまくいかず、利用しているデイサービスへ訪問した場合は、退院後訪問指導料を算定する事はできますか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。