在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
入院中に人工呼吸器ハイフローを使用していた方が、退院されました。今月は病院で酸素の算定をとるそうです。在宅では何か算定できますでしょうか?...
受付中回答0
解決済回答1
在宅医療につき勉強中です。表題の件ですが、在宅患者訪問診療料1の算定について、同一建物居住者と以外に区別について教えてください。たとえば、同日に3名(Aさ...
受付中回答3
受付中回答1
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準について質問です。
常勤医がその施設に常駐していることは条件に入っていますか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
