在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
基本的なことですみません。患者様は50歳で当クリニックの精神の自立支援をお持ちです。精神科のDrが訪問診療していて、介護度は3です。認知症はありませんがう...
解決済回答3
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「末期悪性腫瘍で訪問診療開始60日以内の患者」は本来、同一建物居住者の場合(213点)でも60日以内の患者に限り、同一建物居住者...
解決済回答4
睡眠時無呼吸症候群などで在宅で持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)を受けている患者に対し、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅療養指導料の併算定は可能でしょう...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。