在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
回答
関連する質問
受付中回答0
お疲れ様です。お世話になります。施医総管算定患者様が訪問診療と別日に再診料を算定した場合、電子的連携体制整備加算や時間外対応加算は算定可能でしょうか。お忙...
受付中回答0
お疲れ様です。お世話になります。施医総管算定患者様が訪問診療と別日に再診料を算定した場合、電子的連携体制整備加算や時間外対応加算は算定可能でしょうか。お忙...
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
2026年改定で在宅療養指導管理材料加算の算定要件が3月に3回に統一されましたが、例えば6月に4月5月6月の3月分を算定できますか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
