在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
回答
関連する質問
解決済回答4
在宅酸素療法指導管理料と在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は併算定出来ないと理解しています。、主たる指導管理料を算定とありますが、、どちらを算定してらよい...
解決済回答2
初めて質問させていただきます。
医師が尿カテ交換を実施する前に生食(処方したもの)で膀胱洗浄を行った場合、何か算定できる項目はありますでしょうか?
解決済回答2
在宅患者訪問診療料を算定しております。
訪問診療の際に、医師が採血とダルベポエチンの注射を行った場合どちらも「14在宅」で算定するのでしょうか?...
解決済回答2
訪問診療をしていて在宅酸素をされている患者様で、インシュリンをうつことになりました。在宅自己注射指導管理料は在宅酸素療法指導管理料と併算定はできなと理解し...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
