在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
- 解決済回答2
当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
患家からの依頼に応じて往診を行った。診療時間が1時間45分だった場合、患家診療時間加算は200点加算する。
という文章がなぜ正しいのか教えてください。...
解決済回答2
受付中回答2
特別養護老人ホームの患者様に対する定期巡回の場合、嘱託医以外はカルテに診察時間記載必要ですが、嘱託医は必要ないという認識でよろしいでしょうか?そもそも嘱託...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
