特定薬剤指導管理料
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特定薬剤指導管理料初回を算定したのですが、特定薬剤指導管理料、初回加算、初回算定日、血中濃度を測定した薬剤と算定しましたが、他に算定出来るものはありますか
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薬剤管理指導料の算定対象者として、「小児および精神障害者等については、必要に応じてその家族等に対して服薬指導を行った場合でも算定できる」と記載がありますが...
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