特定薬剤指導管理料
特定薬剤指導管理料
- 解決済回答2
特定薬剤指導管理料初回を算定したのですが、特定薬剤指導管理料、初回加算、初回算定日、血中濃度を測定した薬剤と算定しましたが、他に算定出来るものはありますか
回答
関連する質問
受付中回答3
生活習慣病管理料Ⅰを算定してる患者です。
2026.9~ 生活習慣病管理料(Ⅰ)
2026.10 血液検査を行うため生活習慣病管理料は算定しない...
受付中回答2
勉強していてわからないことがありました。
どなたかご存知の方教えてください。
12/3 風邪でお薬
12/10 アレルギーでお薬
12/17...
受付中回答4
解決済回答2
受付中回答4
特定疾患管理料は初診から1カ月たっていれば算定できると思うのですが、R7.6.21に初診を算定し、気管支喘息で受診されていたのですが、R7.10.7に受診...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
