特定薬剤指導管理料
特定薬剤指導管理料
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特定薬剤指導管理料初回を算定したのですが、特定薬剤指導管理料、初回加算、初回算定日、血中濃度を測定した薬剤と算定しましたが、他に算定出来るものはありますか
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検査・画像情報提供加算(入院中の患者以外の30点)は、診療情報提供書は紙で発行し、検査結果や画像情報のみを電子にて提供した場合は算定可能でしょうか。
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