救急外来医学管理料について
救急外来医学管理料について
- 受付中回答0
2 夜間休日救急医学管理料は救急外来を受診した患者に対して必要な医学管理を行った場合算定できる、とあります。当院では産科や小児科などは救急外来の診察室ではなく、病棟へ直接行き診察後入院決定になる流れが多いのですが、その場合は算定不可でしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
令和8年6月の改定で充実管理加算算定の準備を進め、データ提出ができ、7の11の届け出済みのクリ二ックです。10月より充実管理加算3の算定を開始予定ですが、...
受付中回答2
解決済回答1
既に他の質問スレッドでも回答はありましたが前医の確認に関しては診療情報提供書をもらうなどで対応されていますか?夜間の場合は翌日営業日などで行っていますか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
