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手術前医学管理料について

手術前医学管理料について

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勉強していて分からないことがあったため教えてください。テキストでは硬膜外麻酔、脊髄麻酔、閉鎖循環式全身麻酔を全て行った場合に算定とあったのですが、早見表では硬膜外麻酔、脊髄麻酔又は閉鎖循環式全身麻酔を行った場合と記載があります。つまり硬膜外麻酔とどちらかの麻酔を行えば算定してもよいといったことでよろしいのでしょうか?初心者な質問で申し訳ありませんがモヤモヤとしてしまい気になっています。

回答

ベストアンサー

区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L004」脊椎麻酔若しくは区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔下に手術が行われた場合に、月1回に限り、疾病名を問わず全て本管理料を算定する。

 上記通知あります。
①硬膜外麻酔
②脊椎麻酔
③マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
①〜③のいずれかの麻酔下において手術施行の場合に算定可能と思います。ですので全ての麻酔を行う必要はないですし、硬膜外麻酔を必ず施行する必要もないと思います。 

丁寧に教えていただきましてありがとうございます。もう一度確認しながら勉強します。

 「全て行った場合に算定とあった」のはおそらくあらすかさんの読み間違えではないでしょうか?本当にそのように書いてあるならばテキストが間違っています。
  法令用語で「又は」、「若しくは」を用いるのは、「二つ以上ある事柄のうちどれを選んでもよいことを表す」場合ですから、全てを行う必要はありません。

もう一度法令用語も確認したうえで勉強をし直します。どうもありがとうございます。

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