薬剤情報提供料について
薬剤情報提供料について
- 解決済回答2
お世話になっております。以下の処方内容の時薬剤情報提供料が算定できるのか教えて下さい。
①5月2日 A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
5月23日 同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合
②5月7日 B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
5月23日 B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため)
③5月2日 A目薬、E目薬処方
5月23日 A目薬処方(E目薬は中止)
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?
①5月2日 A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
5月23日 同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合
②5月7日 B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
5月23日 B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため)
③5月2日 A目薬、E目薬処方
5月23日 A目薬処方(E目薬は中止)
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?
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