診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

薬剤情報提供料について

薬剤情報提供料について

  • 解決済回答2
お世話になっております。以下の処方内容の時薬剤情報提供料が算定できるのか教えて下さい。
①5月2日  A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
 5月23日  同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合 

②5月7日   B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
 5月23日  B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため) 

③5月2日  A目薬、E目薬処方
 5月23日 A目薬処方(E目薬は中止) 
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?

回答

ベストアンサー

処方内容の変更(用法の変更)になりますので、算定可能です。
なお、レセプト記載要領には明示されていませんが、請求先に処方内容が変更になった旨の説明をコメントしておいたほうがよろしいかと存じます。

とても分かりやすい説明で勉強になりました!丁寧に教えて頂きありがとうございました!

①同じA目薬とありますが、薬効が同じで商品名が異なっていれば算定可
②D内服は継続中となるため、変更とはならず、算定不可
③減薬となり、処方内容の変更となるので、算定可

ありがとうございます!
もう一つ質問なんですが、目薬の回数が1日左眼に2時間おきに使用するのを、左眼に4回と使用回数が変更になった場合も算定できますか?

関連する質問

受付中回答1

生活習慣管理料と特定疾患療養管理料への変更

①生活習慣病管理料1から2に変更は期間制限がありますが、2から1に変更は期間制限がありますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料2について

6月に生活習慣病管理料2を算定し投薬が60日分あった患者様が7月に風邪の診察のみで来院された場合
生活習慣病管理料2の算定は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

乳がん患者様における特定疾患療養管理料に関しまして

いつも お世話になりありがとうございます。

ところで、病院からの乳がん患者様をフローしており、
高血圧も有しております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱについて

お世話なります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。