薬剤情報提供料について
薬剤情報提供料について
- 解決済回答2
お世話になっております。以下の処方内容の時薬剤情報提供料が算定できるのか教えて下さい。
①5月2日 A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
5月23日 同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合
②5月7日 B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
5月23日 B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため)
③5月2日 A目薬、E目薬処方
5月23日 A目薬処方(E目薬は中止)
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?
①5月2日 A目薬を処方 (薬剤情報提供料算定)
5月23日 同じA目薬を処方したが名称が変更になった場合
②5月7日 B内服、C内服、D内服処方(薬剤情報提供料算定)
5月23日 B内服、C内服のみ処方(D内服はまだ余っているため)
③5月2日 A目薬、E目薬処方
5月23日 A目薬処方(E目薬は中止)
この場合、23日は薬剤情報提供料は算定できますか?
回答
関連する質問
受付中回答0
当該指導管理を実施する 月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満であ る場合には、当該指導管理料を算定しないこと。...
受付中回答0
解決済回答2
平日18時以降に救急外来を受診した場合、夜間休日救急医学管理料が算定できますが、平日18時前(17時55分)に受付をし、実際に診察したのは18時過ぎの場合...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
