MRIについて
MRIについて
- 受付中回答2
それぞれ算定しても大丈夫でしょうか。(撮影部位は、1回目胸部、2回目腹部です)
先生には、別日にMRIを実施した理由について、コメントの記入を依頼する予定です。
よろしくお願いします。
回答
第3節 コンピューター断層撮影診断料の通則2に
2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
とあるのですから、裏を返せば医学的に必要性があるならば実施・算定が認められるということです。
医師にコメントを記載していただき、あとは審査に判断を委ねるしかありません。
ご回答ありがとうございます!!
なるほど!と思いました!
勉強になりました(*^^*)
特に通知なく算定可能と思います。あまりに頻回ですと疑義が生じると思いますので詳記されると良いと思います。
ご回答ありがとうございます!!
確かに頻回ですと疑義が生じそうですよね。 今後に活かしたいと思います!!
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