外来服薬支援料2について
外来服薬支援料2について
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外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないと書いてありますが範囲とはその処方箋内にあればダメなんでしょうか?
支援料取れない部分で自家製剤加算の半錠とか粉薬が約束処方で分包されてある薬の計量混合とかとれるのでしょうか?
教えてください。
支援料取れない部分で自家製剤加算の半錠とか粉薬が約束処方で分包されてある薬の計量混合とかとれるのでしょうか?
教えてください。
回答
ベストアンサー
「外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できる。」との文言があります。
例えば1日4回/毎食後・就寝前で毎食後は一包化、就寝前が1種類:メイラックス1mg/0.5錠の場合は自家製剤加算の算定が可能です。
粉薬に関しても同様の考えです。
毎食後に自家製剤や粉薬がある場合は算定出来ないって事なのですね。
例えがありわかりやすく教えていただきありがとうございましたm(_ _)m
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