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服Aについて

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いつも参考にさせていただいております。 既出でしたら申し訳ありません。 処方箋備考欄に「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記入すること)」とありますが、「保険医療機関へ情報提供」にチェックがあった場合、残薬の有無に関わらず服Aの算定が可能との解釈されました。(社内でです、根拠不明) 個人的には残薬調整の必要がある場合の選択肢として存在している認識だった為、算定自体可能なのか疑問です。 算定可能だとすると、チェックを入れている病院の門前薬局は月一回の制限はあるとはいえ服A1000件以上/月を容易に達成できるということですよね。 詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 合わせて根拠となる資料も教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

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