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PPIの特定疾患処方管理加算について

PPIの特定疾患処方管理加算について

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宜しくお願いします
最初に胃潰瘍の病名でネキシウム処方。その後逆流性食道炎でタケキャブ。後、病名が維持療法の必要な難治性逆流性食道炎に。胃潰瘍の時は、特定疾患処方管理加算2で、逆流性食道炎に変更になってからは特定疾患処方管理加算1での算定の考えで良いのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。

回答

 ご質問では主病名が何であるか明示されていませんので、それは明示いただいたほうがよろしいかと思います。主病名を明示されていない時点で特定疾患処方管理加算の算定要件を正しくご理解いただいてない恐れがあります。 F100 処方料の通知(9) 「特定疾患処方管理加算」をご確認ください。

 胃潰瘍は特定疾患処方管理加算の対象疾患ですので胃潰瘍が主病名である場合、特定疾患処方管理加算1又は2が算定可能です。
 逆流性食道炎は特定疾患処方管理加算の対象疾患ではありませんので逆流性食道炎が主病名である場合、特定疾患処方管理加算1及び2は算定できません。

 また、胃潰瘍と逆流性食道炎の両方の病名が付いていたとしても
主=胃潰瘍、副=逆流性食道炎→特定疾患処方管理加算1又は2が算定可能
主=逆流性食道炎、副=胃潰瘍→特定疾患処方管理加算1及び2は算定不可
ということになります。

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