【疑義解釈】摂食嚥下機能回復体制加算 《R04-010-q007-00-00-i》
【疑義解釈】摂食嚥下機能回復体制加算 《R04-010-q007-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
回答
関連する質問
受付中回答0
当院は精神科病院です。疾患別リハビリを入院患者に行う際、毎回リハビリ前にリハビリ前診察が必要でしょうか。それとも、リハビリ開始前と、以後は1週間に1回程度...
受付中回答1
心大血管疾患リハビリテーションの早期リハ加算、初期加算の起算日について
ご教示ください。 心大血管疾患リハビリテーション料の早期、初期加算の起算日についてですが、...
受付中回答0
受付中回答6
事故で3/3当院の救急外来受診した患者さんです。帰宅したのですが痛み増悪し体動困難となり、3/6来院し入院となりました。胸腹部打撲、下腿痛ありますが骨折は...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
