【疑義解釈】摂食嚥下機能回復体制加算 《R04-010-q007-00-00-i》
【疑義解釈】摂食嚥下機能回復体制加算 《R04-010-q007-00-00-i》
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区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
回答
ベストアンサー
不可。摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。
厚生労働省保険局医療課 令和4年6月1日事務連絡
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