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労災での運動器リハビリテーション

労災での運動器リハビリテーション

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お世話になっております。
不明点があり質問させていただきます。

運動器リハビリテーションの施設基準(人員)を満たしたため、(1)→(2)に変更し算定しています。
労災で運動器リハビリテーションを行った際も、(1)から(2)へ変更すべきでしょうか?
ご教示の程お願い申し上げます。 

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