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保険自費診療の算定

保険自費診療の算定

  • 受付中回答1
医科の質問ではありましたが
歯科ではありませんでしたので
質問です。

医科の回答では
同日にピルを自費で処方
胃薬を保険で処方することが
病名が異なるため、できるという回答を
見かけました。

となると、歯科でも
P2病名で右上67のSRPの保険と
C3処置歯病名で右下7の自費セットを
同日に算定することは可能なように
思われるのですが、
実際のところ不可能なのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。 

回答

同日であっても自費診療と保険診療の両実施は可能です。診療順序として保険診療を先行し、最後に自費診療を行う原則があります。また、領収証、明細書、日計表等の会計詔書類にてしっかり自費分と保険分を区分しておけば結構です。

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