診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

ベースアップ評価料における対象職員

ベースアップ評価料における対象職員

  • 受付中回答4
専従者の歯科助手は対象となりますか?
またパートタイムの従業員は対象となりますか?
(ミ)その他医療に従事する職員
とはどの様な解釈となるのでしょうか?

回答

疑義解釈その1
問11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(和6年3月5日保医発0305 第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第 7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。
(答)別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

 上記あります。また、疑義解釈その2には、
問4 ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
(答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより 月の給与総額が減少していても、差し支えない。 ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。

  上記ありますのでパートも対象かと。

御教授ありがとうございます。

役員報酬は除くとあるのですが、青色申告専従者の記載はありませんよね。疑義解釈待ちかと思いますが、対象者に入った場合、賃上げ分をその人に多く分配することが可能になってしまうので、おそらく除外されるのではないかと思っております

御教授ありがとうございます。

04/19 に回答をしたのですが、青色申告専従者もベースアップ評価料の対象になるそうです。厚生局に問い合わせをだいぶ前にしていたのですが、今日返信が来ました。

専従者も対象に入れてよいと考えます。

専従者の給与額は顧問税理士に確認されていることと思います。専従者給与の金額は妥当性が大事です。妥当性が疑われることが無い給与とし、そのベースアップ2.5%UP(評価料は1.2%分)を配分することになります。
今回のベースアップ評価料は特別に多く分配することはできない制度設計になっています。
職種ごとにベアと定期昇給をまとめて申告します。職種内であれば多少のアップダウンは可能ですが、2.5%というのは、特別感が出るほどの金額にはならないと思いますので、専従者もベア対象に入れても問題ないと考えます。
*法人の役員報酬は、高額所得に設定したとしても事前に決めておくことで問題はありません。一方、専従者は妥当な金額設定をしているため、ベア対象からは外されていないと考えます。

御教授ありがとうございます。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

予約の選定療養についての質問ですが

お世話になります
届出をおこない選定療養で予約が自費で徴収できると思いますが、予約ごと、患者ごとにもらったりもらわなかったらできるもんでしょうか?

歯科診療報酬 その他

解決済回答4

ベースアップ評価料の支給の仕方

ベースアップ評価料1の実際の職員への支給金額についてのご質問です。...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

口腔機能低下症

口腔機能低下症の検査についての質問をさせていただきます。...

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

無歯顎患者の「口腔機能低下症」の「歯管」の算定の可否について

無歯顎患者が「口腔機能低下症」が疑われるときに「歯管」の扱いは同様にしたらいいのでしょうか。教えて下さい。

歯科診療報酬 その他

受付中回答1

無歯顎患者の「口腔機能低下症」の「歯管」の算定の可否について

無歯顎患者が「口腔機能低下症」が疑われるときに「歯管」の扱いは同様にしたらいいのでしょうか。教えて下さい。

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。