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在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導、施設基準に関して

在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導、施設基準に関して

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【当該建築物において、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。】 上記は、例えば、グループホームの20床あって、患者様2人を在宅訪問して、当該建物戸数の10%に該当する為、それぞれ650点算定してますが、問題ないでしょうか? また在宅患者訪問薬剤管理指導料と、居宅療養管理指導料は同じ考え方をするとの事で、居宅療養管理指導として、上記に該当する場合、居宅訪問でも、それぞれ517点算定して宜しいでしょうか? 

回答

ベストアンサー

患者さんが同居しているわけではない、別戸にお住まいというなら、その考えで大丈夫です。 介護の居宅療養もその認識であっています。

ありがとうございましたm(_ _)m勉強になります。

患者さんが同居しているわけではない、別戸にお住まいというなら、その考えで大丈夫です。
介護の居宅療養もその認識であっています。

ありがとうございましたm(_ _)m勉強になります。

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