CT、造影CT同日検査
CT、造影CT同日検査
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医師からの質問にきちんと答えられずにおります。
ご教授ください。
同日2科受診で
整形で骨盤(股関節含む)検査のためCTを行ったところ内臓疾患所見が見られたため内科併用受診となり造影CTを行いました。
この場合コンピューター画像診断 月1回とし造影剤使用加算を加算するということでよろしいでしょうか
回答
例えば外科で「骨盤骨折の疑い」(カルテに病名記載)がありCT撮影した。その後内科にて「小腸腫瘍の疑い」(カルテに病名記載)にて造影剤を使用しCT撮影(当日2回目)であれば、先の回答のように撮影料(逓減)と造影剤加算が算定可能です。
ただ、レセプト的には内科と外科どちらが先に診察したのかという前後状態が不明のため、そのままでは「内科のほうで造影剤撮影を1回目にしたのならその時のCT撮影で外科の骨盤骨折の診断もできたでしょ」と審査側に解釈されてしまうかもしれません。レセプトの摘要欄にて「外科CT撮影後、内科的所見を認めたため造影剤撮影した」などの補記をお願いします。
ジジさん、コメントありがとうございます。
細かなところまでご説明いただき、医師に説明することができ、納得いただきました。
また概要欄の記載に関しても「たしかに!」と思いました。
ありがとうございました。
コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
上記通知ありますので、月に1回のみ算定可能と思います。
CT撮影について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。
上記ありますので、算定可能と思います。また、仮に通知(6)造影剤を使用しないCT撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。の場合としても算定可能と思います。お見込み通りでよろしいかと思います。
コメントありがとうございます。
医師に月一回の説明とともに造影剤の加点について説明することができました。
点数を含めたご説明、ありがとうございました。
医師が確認したいのは「一連につき」の解釈についてと思われます。
診療録を確認してください。整形で骨盤疾患を疑いCTで内臓疾患所見が見られたとあります。一連とは、1回診察で医師が必要性を認め、撮影をおこない診断に至るまでの一連の行為をいうので、整形外科の撮影で一連の行為が終わっています。次に、内科で医師が造影CTの必要性を認め、撮影をおこない診断に至るまでの一連の行為があれば、改めて算定可能と思われます。
整形と整形で一連の診療・診断行為があり、診療録にそれぞれ記載があるとすれば、一連の撮影が2回行われたと解釈できます。
一度、請求先に詳細に内容を照会され、算定方法を確認なさるとよろしいかと存じます。なお、2回算定できる場合には、2回目(内科)のCTの所定点数は20%減で算定し、それに造影剤使用加算500点を付けます。ただし、コンピューター断層診断は月1回に限り算定します。
詳しく項目点数までお教えいただき、ありがとうございます。医師には2回目の算定が20分%減の説明まででき、納得いただきました。
算定で良いかと思いますが、必要とした経緯をコメントあればなお良いと思います。
当院はよく過剰で査定ありますので
うなこさん、コメントありがとうございます。
必要な経緯の順番を間違えないよう、医師に伝えることができました。
最近審査担当の方が変わったようでもろもろ気をつけていきたいと思っております。
ありがとうございました。
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