小児外来診療料と学校生活管理指導表の診療情報提供書1算定について
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学校生活管理指導表を記入した際、以前は自費の文書料を算定しておりました。
4月より診療情報提供書(1)250点を算定できるように改善されました。
しかしながらも、当院は小児外来診療料を算定おりますため、6歳未満の場合は包括されてしまうということで合ってますか?
4月より診療情報提供書(1)250点を算定できるように改善されました。
しかしながらも、当院は小児外来診療料を算定おりますため、6歳未満の場合は包括されてしまうということで合ってますか?
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