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他医療機関で撮影したコンピューター断層診断料の算定について

他医療機関で撮影したコンピューター断層診断料の算定について

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いつも大変お世話になっております。
当院では、MRI、CT、RI検査又は画像診断の設備がないため、
B保険医療機関に検査又は画像診断の判読も含めて依頼して、その結果を当院に文書とCD-Rで回答いただいています。その後、後日、この検査結果について、読影・診断して
診療録に記録しております。

質問1:このケースの場合(当該保険医療機関からの依頼に基づき撮影したフィルムについて診断を行った場合、このようなケースでは初診日でなくとも算定可能なのでしょうか?
こちらのQ&Aで算定可能という回答がありましたが、詳しくご教示いただきたく、再度質問させていただきました。

質問2:もし算定できる場合、レセプト適応欄(コメント)にどのように記載すればよろしいでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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