他医療機関で撮影したコンピューター断層診断料の算定について
他医療機関で撮影したコンピューター断層診断料の算定について
- 解決済回答5
当院では、MRI、CT、RI検査又は画像診断の設備がないため、
B保険医療機関に検査又は画像診断の判読も含めて依頼して、その結果を当院に文書とCD-Rで回答いただいています。その後、後日、この検査結果について、読影・診断して
診療録に記録しております。
質問1:このケースの場合(当該保険医療機関からの依頼に基づき撮影したフィルムについて診断を行った場合、このようなケースでは初診日でなくとも算定可能なのでしょうか?
こちらのQ&Aで算定可能という回答がありましたが、詳しくご教示いただきたく、再度質問させていただきました。
質問2:もし算定できる場合、レセプト適応欄(コメント)にどのように記載すればよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
回答
最初にお伝えしましたが、B009の通知のとおり、「B保険医療機関に検査又は画像診断の判読も含めて依頼して、その結果を当院に文書とCD-Rで回答いただいています。」と書かれていますので、同通知(7)のとおり、撮影料、診断料は撮影した医療機関で算定しますので、紹介元では画像診断の費用は算定できません。
読影も含めて依頼したが、撮影のみ依頼したかで変わります。
撮影のみ依頼した場合は、先方で保険請求できないため、費用請求が先方から貴院にあるはずです。
ひできさん ご教示いただきありがとうございます。 勉強不足でした。B009の通知(5)から(7)にかけてのことということですね。 はじめの質問に、追記したあと、読みかえしてよくわかりました。重ねて質問してしまい申し訳ありません。ありがとうございました。
よくわからないのですが、B009の通知(5)から(7)にかけてのことだと思われますが、
お尋ねの文面より「B保険医療機関に検査又は画像診断の判読も含めて依頼して、その結果を当院に文書とCD-Rで回答いただいています。」と書かれていますので、同通知(7)のとおり、撮影料、診断料は撮影した医療機関で算定しますので、紹介元では画像診断の費用は算定できません。
説明がうまくできず申し訳ありません。 今回お伺いしたかったのは、 当院に検査設備がないため、B医療機関に撮影を依頼し、報告書とCD-Rを郵送していただいています。後日、当院医師から、結果の説明をしております。 この場合のコンピューター断層診断料ですが、当院で算定できるかということです。 E203 通知(3)の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。とありますが、 初診を算定した日に限るとあるため、医師に聞かれたとき、算定できないと伝えたのですが、また、時間を置いて再度確認され、 こちらのQ&Aを検索していたところ、当該保険医療機関からの依頼に基づき撮影したフィルムについて診断を行った場合は、初診日に限り算定という条件にはあてはまらない。というような一文を見かけ 自信がなくなったため、質問させていただいた次第です。
よろしくお願いいたします。
通知をお読みになったでしょうか。
最初のご質問と内容が変わってきています。
確認ですが、先方には撮影のみ依頼して、それに係る費用を先方に支払い、依頼元で診察料、画像診断料を算定したということですか。
それなら、紹介元でコンピューター断層診断を月一回算定できます。
最初のご質問の変わっているところがご理解いただかなければ、混乱すると思います。
ご教示ありがとうございます。
説明がいたらず、うまくお伝えできず申し訳ありません。
先方で患者さんに保険請求→結果のCD-Rとレポートが当院に送付される→患者が当院に再診し、当院医師が読影し患者に検査結果の説明をするという流れです。
この場合、当院で診断料の算定ができますか?できないと思い、今まで算定していませんでした。なぜ算定できないのか、医師から聞かれ納得していただけずにいます。
読影込みで依頼している(読影結果が情報提供されている)ため、自院(依頼元)で診断料の算定はできないということでよろしいでしょうか?
また、 読影なしで依頼(CD-Rのみ提供)した場合は、自院(依頼元)で、診断料の算定はできますか?
算定で良いかと思います。
他の病院で機械だけ借りたってことで良いかと思いますので
ご教示ありがとうございます。
説明がいたらずうまくお伝えできず申し訳ありません。
うなこさんの回答にある
>他の病院で機械だけ借りたってことで良いかと思いますので
ですが、しろくま さんの最初のご質問には
>画像診断の判読も含めて依頼して、その結果を当院に文書とCD-Rで回答いただいています。
とあり、ひできさんへの追加情報にも
>B医療機関に撮影を依頼し、報告書とCD-Rを郵送していただいています。
とありますので、機器の借用のみではなく読影診断まで依頼しています。したがって、しろくま さんの医療機関ではコンピューター断層診断料は算定できません。(ひできさんの最初のご回答通り)
しろくま さんの医療機関でコンピューター断層診断料を算定したいのであれば、B医療機関では何も算定せず、しろくま さんの医療機関からB医療機関に撮影に係る費用をのみを合議による支払を行い、しろくま さんの医療機関には検査機器はありませんが、B医療機関に成り代わり算定する必要があります。(ひできさんの2回目のご回答通り)
しろくま さんのひできさんへの追加情報にある、
> こちらのQ&Aを検索していたところ、当該保険医療機関からの依頼に基づき撮影したフィルムに
>ついて診断を行った場合は、初診日に限り算定という条件にはあてはまらない。というような一文を
>見かけ
の情報が示されているURLが分かればその真意が分かると思います。一連の流れを見るにしろくま さんが間違った読み方をしているような気がします。
ご教示ありがとうございます。
皆様のご回答を読んで、読み間違っていることが、 よくわかりました。
ありがとうございました。
関連する質問
老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。