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介護老人福祉施設と短期入所生活介護の両方の指定を受けている特別養護老人ホームへの訪問診療について

介護老人福祉施設と短期入所生活介護の両方の指定を受けている特別養護老人ホームへの訪問診療について

  • 受付中回答1
お世話になります。
介護老人福祉施設と短期入所生活介護の両方の指定を受けている施設に入居された患者様に対する訪問診療についてお伺いしたいです。

点数表を確認したところ、①介護老人福祉施設へ入居された患者様については、配置医師以外の医師は末期がん又は死亡日から遡って30日以内でないと、訪問診療料と施医総管が算定できないと記載がありました。
また、②短期入所生活介護につきましては、30日以内に訪問診療料または施医総管の算定があれば、または退院後そのまま入所された方なら、訪問診療料と施医総管の算定が可能と記載がありました。

今回算定に悩んでいる患者様は、5/30~特別養護老人ホームに入所されました。
そのまま6月に月2回訪問診療を行いました。
入所前30日以内の訪問診療の実績はあります。
末期がんではなく、お亡くなりでもありません。

この場合は、①の考え方にのっとり、訪問診療料及び施医総管は算定不可になりますでしょうか?それとも②の考え方にのっとり、訪問診療料及び施医総管は算定可能になりますでしょうか?

その患者様が、介護老人福祉施設のサービスを使っておられるのか、短期入所生活介護のサービスを使っておられるのかを確認して算定内容を考えたらよいのでしょうか?

もし、短期入所生活介護のサービスを使っていたとしても、施設には配置医師の先生がいらっしゃるので、訪問診療料及び施医総管を算定してよいものか悩んでいます。

ご教示をお願い致します。

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