診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

【疑義解釈】バイオ後続品導入初期加算 《R04-014-q004-00-00-i》

【疑義解釈】バイオ後続品導入初期加算 《R04-014-q004-00-00-i》

  • 解決済回答1
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7に規定するバイオ後続品導入初期加算について、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」を算定する場合であって、抗悪性腫瘍剤以外の薬剤についてバイオ後続品を使用したときは、当該加算を算定できるか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

ウイルス疾患管理料

他院ですでに診断、治療していて転院してきた場合は算定できないですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

連携強化診療情報提供料

6)...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0
解決済回答3

外来栄養食事指導料の算定について

外来栄養食事指導料を算定するにあたり
通知(1)の低栄養状態にある患者というのは具体的にはどのような状態であれば算定できるでしょうか...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

在宅自己注射管理料と導入初期加算について

クリニックにて、
次回からご自身でデュピクセントの注射をされる方がいるのですが、練習で当院にてご自身で打たれました。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。