【疑義解釈】バイオ後続品導入初期加算 《R04-014-q004-00-00-i》
【疑義解釈】バイオ後続品導入初期加算 《R04-014-q004-00-00-i》
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区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7に規定するバイオ後続品導入初期加算について、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」を算定する場合であって、抗悪性腫瘍剤以外の薬剤についてバイオ後続品を使用したときは、当該加算を算定できるか。
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ベストアンサー
算定できる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年6月22日事務連絡
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