【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q006-00-00-i》
【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q006-00-00-i》
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区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
回答
ベストアンサー
「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点」を算定する。
厚生労働省保険局医療課 令和4年6月22日事務連絡
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