【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q006-00-00-i》
【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q006-00-00-i》
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区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
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受付中回答1
病院の入院患者が近隣の同一法人の透析クリニックで透析した際、透析の算定は病院で行って問題ないのでしょうか。透析クリニックの報酬として算定するべきなのでしょうか。
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