【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q007-00-00-i》
【疑義解釈】下肢創傷処置 《R04-014-q007-00-00-i》
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区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
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