ツベルクリン反応検査
ツベルクリン反応検査
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ツベルクリン反応検査を行う場合、薬剤料と合わせて、検査の手技料は算定可能なのでしょうか。
②算定する場合、D291 皮内反応検査 が該当するのでしょうか?
③D291の通知(3)薬物投与にあたり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定出来ない と書いてあり、混乱しております。
(3)は、例えばどのような場合を指しているのか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
回答
>ツベルクリン反応検査を行う場合、薬剤料と合わせて、検査の手技料は算定可能なのでしょうか。
→D291 皮内反応検査の通知(1)に
(1) 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
と規定されていますので、薬剤料、検査の手技料は算定可能です。
>②算定する場合、D291 皮内反応検査 が該当するのでしょうか?
→上記回答と同様です。
>(3)は、例えばどのような場合を指しているのか教えて頂きたいです。
→以前は抗菌薬や造影剤を投与する前に、当該薬剤に対するアレルギーの有無を確認するために少量の抗菌薬、造影剤を使用する皮内テスト等が行われていました。これが(3)に該当します。
なお、現在では事前の確認は有効性の根拠が乏しく、実際の薬剤投与の際に稀に出現するショックやアナフィラキシーに対する準備をしておくことがより効果的であるとして行われなくなっています。
かっちゃん 様
詳しいご説明ありがとうございます。
(3)の事例だけではなく、現在の対応まで載せて頂き、大変勉強になります。
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