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ツベルクリン反応検査

ツベルクリン反応検査

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初歩的な質問、失礼致します。
ツベルクリン反応検査を行う場合、薬剤料と合わせて、検査の手技料は算定可能なのでしょうか。
②算定する場合、D291 皮内反応検査 が該当するのでしょうか?
③D291の通知(3)薬物投与にあたり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定出来ない と書いてあり、混乱しております。
(3)は、例えばどのような場合を指しているのか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

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