特別養護老人ホームの処置について
特別養護老人ホームの処置について
- 受付中回答1
医師が診察に行かない日は看護師が毎日取り替えているので材料のみ算定していいのでしょうか?
医師が診察に行った日は創傷処置も算定していいのでしょうか?
在宅の本を読むと3週間以上続くようならレセプトにコメントが必要?みたいなこと書かれていた気がしました。
ちなみにカルトスタットは病院から持ち出しです。毎日切って使っているそうです。大きさは約8㎠程。
4月のレセプトは何もわからないまま創傷処置とカルトスタットを1ヶ月まるまる算定して提出したところカルトスタットは査定されてなぜか創傷処置は査定されませんでした。
わからないことだらけですいません。。
回答
請求先は国保でしょうか。
まず、カルトスタットですが、適応を満たした創傷でしょうか。皮下脂肪組織に至る創傷でないような気がします。よって、材料価格基準の項番号「101」の通知「ア」により、処置の手技料に含まれるとして査定を受けたのではないかと思います。
次に、創傷処置の件ですが、おそらく配置医師の診療と判断され、再診料の算定ができませんが処置料は算定できるので、査定を受けていないのかも知れませんね。
いつも回答ありがとうございます。
請求先は国保です。
病名は左下腿膿瘍と壊死潰瘍が付いてます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
【疑義解釈】導入期加算(人工腎臓) 《R04-019-q008-00-00-i》
区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3の施設基準について、それぞれ「導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。