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特別養護老人ホームの処置について

特別養護老人ホームの処置について

  • 受付中回答1
特別養護老人ホームで毎日カルトスタットを使っている患者さんがいます。
医師が診察に行かない日は看護師が毎日取り替えているので材料のみ算定していいのでしょうか?
医師が診察に行った日は創傷処置も算定していいのでしょうか?
在宅の本を読むと3週間以上続くようならレセプトにコメントが必要?みたいなこと書かれていた気がしました。
ちなみにカルトスタットは病院から持ち出しです。毎日切って使っているそうです。大きさは約8㎠程。
4月のレセプトは何もわからないまま創傷処置とカルトスタットを1ヶ月まるまる算定して提出したところカルトスタットは査定されてなぜか創傷処置は査定されませんでした。
わからないことだらけですいません。。  

回答

請求先は国保でしょうか。
まず、カルトスタットですが、適応を満たした創傷でしょうか。皮下脂肪組織に至る創傷でないような気がします。よって、材料価格基準の項番号「101」の通知「ア」により、処置の手技料に含まれるとして査定を受けたのではないかと思います。
次に、創傷処置の件ですが、おそらく配置医師の診療と判断され、再診料の算定ができませんが処置料は算定できるので、査定を受けていないのかも知れませんね。

いつも回答ありがとうございます。
請求先は国保です。
病名は左下腿膿瘍と壊死潰瘍が付いてます。 

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