在宅自己注射について
在宅自己注射について
- 解決済回答1
支給投与日数をレセプトに明記するようになったと思いますが、計算がよくわかりません。一本分の単位×本数を出して、使用単位を割るのですか?空うちをどのように足すのか疑問です。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。
回答
関連する質問
受付中回答0
退院前訪問指導と疾患別リハビリテーションを同一時間帯に行った場合の交通費について
訪問に要した交通費について、退院前訪問指導と疾患別リハビリテーションを同一時間帯に行った場合徴収可能かどうか算定されている医療機関がありましたらご教示ください。
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答4
特定疾患療養管理料の算定について、投与禁忌とされているNSAIDsを同時処方した場合は、算定不可ですが、同一患者でその都度NSAIDsの処方状況に応じて算...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
