診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射について

在宅自己注射について

  • 解決済回答1
支給投与日数をレセプトに明記するようになったと思いますが、計算がよくわかりません。一本分の単位×本数を出して、使用単位を割るのですか?空うちをどのように足すのか疑問です。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について2つ質問させていただきます。

1つ目は、
当院初回受診の方で...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料Ⅱと在宅自己注射指導管理料の併算定について

いつも勉強させていただいます。
主病名が高血圧の患者様で、糖尿病もある患者様です。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答5

特定疾患指導管理料について

初歩的な質問ですみません。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病2と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料の併算定について

生活習慣病2と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定してた人に、今月からインスリン開始するので、在宅自己注射指導管理料も併算定できますか?教えていただきたいです。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病(1)と胃部内視鏡

いつもお世話になっております。
(主)糖尿病、慢性胃炎
生活習慣病(1)を算定しており、翌月胃部内視鏡をした場合、特定疾患管理料を取り...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。