在宅自己注射について
在宅自己注射について
- 解決済回答1
支給投与日数をレセプトに明記するようになったと思いますが、計算がよくわかりません。一本分の単位×本数を出して、使用単位を割るのですか?空うちをどのように足すのか疑問です。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。
回答
関連する質問
受付中回答1
初回算定から6ヶ月以内は月1回、以降は6ヶ月に1回算定すると理解しておりますが、算定が漏れた時は、前月分として2ヶ月分の算定は可能でしょうか??
受付中回答2
受付中回答5
受付中回答0
受付中回答1
クリニックにおいて、規定の禁煙外来のプログラムで外来受診した際に処方したりその他の診療を行うことはできるのでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
