診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射について

在宅自己注射について

  • 解決済回答1
支給投与日数をレセプトに明記するようになったと思いますが、計算がよくわかりません。一本分の単位×本数を出して、使用単位を割るのですか?空うちをどのように足すのか疑問です。
また、院内でニードルをお渡ししたときはレセプトに明記した方がいいのでしょうか。在宅自己注射指導料に含まれるので特に明記しなくていいと解釈しています。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

歯科医療機関連携加算1の算定について

当院は歯科を持たない医療機関ですが、当院入院中の患者について、口腔機能の管理の必要性を認め、近隣の歯科に診療情報提供書を作成し、歯科の先生が当院にいらしゃ...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

生活習慣病管理料について

療養計画書を発行した際、当院は2部印刷し1部を控えとしてカルテに貼付しています(古い医院なのでまだ紙カルテの為)。同僚が計画書を発行した際、カルテに「手渡...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

血糖自己測定器加算について

インスリン製剤(ノボラピット注)と内服薬を処方中の患者さんで、今回は血糖測定器は残りがあるので要りませんとのことだったので、在宅自己注射指導管理料のみ算定...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料

お世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

導入初期加算と生活習慣管理料Ⅱ

在宅自己注射管理料と「糖尿病」での生活習慣管理料の併算定は不可ですが、導入初期加算に関しては算定できるのでしょうか?既出でしたらすみません。宜しくお願いい...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。