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診療録管理体制加算の診療録管理者の業務について

診療録管理体制加算の診療録管理者の業務について

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いつも参考になるご意見をいただき、ありがとうございます。
診療録管理者の業務についておしえて下さい。
「診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計(ICD10による疾病分類等) を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業 務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等につ いては診療記録管理者の業務としない。」
とありますが、診療情報の管理とは、電子カルテの場合、システムエンジニアのような役割の職員も診療情報の管理をしていると考えてよろしいのでしょうか?電子カルテの端末の管理だけでなく、各種のデータ抽出等も担っており、疾病統計にもそのデータを活用していたりします。
診療情報管理士のように、疾病に関する知識を有する職員でなければ、診療録管理者としては不適格なのか、それとも定められた要件にあるような、保険請求や窓口業務、看護補助などの業務を担っていなければ特に問題がないのか、教えていただけるとありがたいです。根拠となる文書等があればそれも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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