在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について
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6月より在宅緩和ケア充実診療所・病院加算を算定することになったのですが、算定するにあたり確認したいことがあります。
まず、算定方法としては、下記で良いでしょうか?
往診料算定時:緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算を算定時に加算
在宅患者訪問診療Ⅰを算定時:在宅ターミナルケア加算を算定時に加算
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を算定時:いづれかを算定の場合に加算
また例えば、在宅の患者さんに訪問診療2回行き、お看取りの往診(在宅ターミナルケア加算算定対象)を行った場合、在医総管に対する在宅緩和ケア加算と在宅ターミナルケア加算に対する在宅緩和ケア加算のそれぞれを算定して良いのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
まず、算定方法としては、下記で良いでしょうか?
往診料算定時:緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算を算定時に加算
在宅患者訪問診療Ⅰを算定時:在宅ターミナルケア加算を算定時に加算
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を算定時:いづれかを算定の場合に加算
また例えば、在宅の患者さんに訪問診療2回行き、お看取りの往診(在宅ターミナルケア加算算定対象)を行った場合、在医総管に対する在宅緩和ケア加算と在宅ターミナルケア加算に対する在宅緩和ケア加算のそれぞれを算定して良いのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
算定方法はご記載の通りです。
また、それぞれの加算の併算定が不可という文言は見つけられませんので、ご記載の状況の場合にどちらの加算も算定できます。
当院でもそのように算定していますが、今まで査定されたことはありません。
さちさん、回答ありがとうございます!
分かりました。当院でもそのようにします。
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