通院精神と特定疾患
通院精神と特定疾患
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回答
I002 通院・在宅精神療法の注1文中にて
1 (前略)ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。
と規定されており、別の医師、別の診療科であれば算定可能とする但し書きはありません。また、それを示唆する他の通知等もありませんので、算定できません。
また、第2章 特掲診療料の通則1にも
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
と通知されています。
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