在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
CPAPについての質問です。遠隔管理について、毎月来院してる方は、算定不可の様ですが、2ヶ月に1回や3ヶ月に1回の方は、算定できる様ですが、その様な算定の...
受付中回答1
癌確定患者のポリペクし、短期滞在手術基本料1のイ以外で、算定しました。同月内に悪性腫瘍特異物質管理料を算定できますか?
教授お願いします。
解決済回答1
小児科でゴナドロビン依存性思春期早発症の患者さんに対して、特定疾患療養管理料の算定は可能ですか?思春期早発症は指定疾患になっていますがゴナドロビン依存性で...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
