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在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
 
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。 

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