診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
 
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

透析中の血糖測定について

透析患者が糖尿病で、透析前に血糖を測定する場合の検査はマルメですか?
マルメになる場合や、ならない場合など詳細があればそちらも教えていただきたいです...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

がん患者指導管理料と特定疾患療養管理料の併算定について

がん患者指導管理料と特定疾患療養管理料の同日算定は可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料

令和8年診療報酬改定の生活習慣Ⅱの包括範囲から除外される医学管理の中に、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

診療情報提供料

当院は歯科を標榜してますが、当院での周術期において、他歯科の受診が必要となったとき、診療情報提供料1の250点は算定可能か

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

皮膚科特定疾患指導管理料

皮膚科特定疾患指導管理料を算定するには
クリニック名に皮膚科と掲げてないと
算定出来ないですか?...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。