在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
- 解決済回答1
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
回答
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注3及び通知(13)にてそれぞれ
注3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
通知(13) 「注3」については、在宅での療養を行っている疾病、負傷のため通院困難な患者(以下「在宅患者」という。)に対して、適切な在宅医療を確保するため、当該患者の選択する保険薬局の保険薬剤師が、訪問薬剤管理指導を行う場合であって、当該患者又はその看護等に当たる者の同意を得た上で、当該保険薬局に対して処方箋又はその写しに添付して、当該患者の訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定する。この場合において、交付した文書の他、処方箋の写しを診療録に添付する。
なお、処方箋による訪問薬剤管理指導の依頼のみの場合は診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
とあるため、貴院が診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供したのであれば算定可能と思われますが、ご質問には「保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のため・・・」とあり、保険薬局からの依頼でという点で疑義が残ります。
保険薬局からの連絡で、真に貴院が診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認めたのであれば、患者の同意を得た上で、訪問薬剤管理指導に必要な診療情報を提供したのであれば算定可能だと思います・患者の同意が得られていないならば、算定はできません。
ご回答ありがとうございます!
関連する質問
高血圧、脂質異常症、糖尿病はありますが内服薬を処方していない人でも、特定疾患療養管理料(6月からは生活習慣病管理用Ⅱ)は、算定できるのでしょうか。また、算...
算定要件に、初診料を算定した日の属する月においては本管理料は算定しない、とありますが、月が変われば1ヶ月たっていなくても算定できるということでしょうか?
例えば糖尿病を主病名として生活習慣病管理料Ⅰを算定する患者様が別日に風邪や胸痛等で受診された時に採血や心電図検査を行った場合は検査料は算定できるのでしょう...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。