診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
 
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

診療情報提供

お聞きしたいです

数ヶ月前に他院から紹介状を持って受診
外来受診、何回か入院、今も通院中
で、先月の明細書に診療情報提供の算定があり...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

心不全再入院予防継続管理料

心不全再入院予防継続管理料2
を算定するにあたり医師がカルテに残す記録は何が必要でしょうか。
具体例があれば教えてください。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

時間外救急搬送加算

当院は第3土曜がお休みで、それ以外は9時から13時まで診察してます。
診察している土曜日の13時から翌6時までは(イ)で、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

電子的診療情報評価料

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

救急搬送医学管理料

いつもお世話になっております。
救急搬送医学管理料は、自院の救急車をつかって迎えに行き、自院へ搬送した場合も算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。