診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
 
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

小児抗菌薬適正使用支援加算

小児抗菌薬適正使用支援加算について質問させてください。
病名で急性上気道炎と気管支喘息の病名登録がある患者さまは算定できないことを減点がきて知りました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

CPAP管理における平均使用時間の集計期間(直近30日の起点)について

CPAP(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)の管理において、1月の平均使用時間の集計期間について質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

救急外来医学管理料について

質問失礼いたします。
救急外来医学管理料についてご教示ください。
7日以内再入院で通算される場合も、再入院時算定可能ですか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答6

小児科外来診療料

小児科外来診療料を算定していて、同月内に電話再診があったため、再診料を算定してコメントに電話再診料を記載して返戻がきました。小児科外来診療料を算定していい...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。