在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
クリニックで医療事務をしている者です。
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答2
標榜する診療科に皮膚科が増えたため、皮膚科に関しては初心者です。
大抵の特定疾患にかかわる管理料は、特定疾患を主病とする場合に算定ですが、...
受付中回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。