診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

在宅患者訪問薬剤管理料算定のための情報提供

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ありません。
クリニックで医療事務をしている者です。
 
保険薬局より通院が困難な患者様の在宅患者訪問薬剤管理料算定のために
クリニックに診療情報提供書 の書類を記入して郵送いただきたいと依頼がありました。
こちらの書類代は、診療情報提供書料として算定し、自己負担分はその患者様に請求すれば良いのでしょうか。

よろしくおねがいいたします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

同一患者に対する異なる医療機関における在宅療養指導管理料の扱いについて

他院でCPAPを施行され、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を他院で算定中の患者に対し、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

セカンドオピニオン診療情報提供書II

A病院で入院中死亡退院した人が、まだ生前中(A病院で入院中)にB病院へ家族等がセカンドオピニオンの書類を持参していた場合、A病院で死亡されているが、診療情...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

形成外科の手術について

同日に同時に同一皮切で全層植皮術、皮弁形成術、デブリードマンを実施した場合、デブリードマンは100分の50の点数で算定できますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

介護医療院入所中の特定薬剤治療管理料

お世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

退院時共同指導料2について

いつもお世話になります。在宅医療を担当する医療機関と入院医療機関が同一の場合は算定できますか。ご教授をお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。