浸潤麻酔について
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抜歯のための浸潤麻酔とは刺入点が異なる別の浸潤麻酔を実施すれば、破折片除去のための浸潤麻酔は算定が可能です。
それから1回の麻酔の場合は、抜歯のための浸潤麻酔の奏効を利用して破折片除去を行なった場合は、麻酔の手技料を算定できませんが、逆に破折片除去のための浸潤麻酔の奏効を利用して抜歯を行なった場合は、麻酔の手技料を算定することが可能です。この場合、カルテの記載は浸潤麻酔、麻酔薬材料、破折片除去、抜歯の順で記載すれば手技料を算定できるということです。
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