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歯科静脈麻酔

歯科静脈麻酔

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医科歯科併設の病院です。今回の改定で歯科静脈麻酔料が新設されましたが、歯科の麻酔医がいない
ので、医科の麻酔医が歯科診療において歯科静脈麻酔を行っても歯科静脈麻酔料の算定はできるのでしょうか。それとも医科の麻酔医が行った場合医科の静脈麻酔の点数を準用するのでしょうか。
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