診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

入退院支援加算の記録

入退院支援加算の記録

  • 受付中回答2
入退院支援加算1、25連携機関・年3回の面会の記録(日付、担当者名、目的及び連携機関の名称)につきまして質問があります。

1. 上記面会記録は、参考書式等ありますか。
2. 「担当者名」は、こちら側の担当者名という理解ですが、相手側の担当者名は一覧になくても良いでしょうか。
3. 「目的」につきまして、考えられるものの一覧をご教示いただけないでしょうか。
4. あくまでも「目的」は記録して、面会で話された内容の詳細は残さなくても良いと思われますか。「一覧できるように記録」とありますので、簡潔な表で良いという理解です。

すみませんがどうぞ宜しくお願い致します。

回答

すみません、文面より院内における入退院部門の業務規定が明確に定められていないような気がしますが、入退院支援について、院内で改めてルールを決めたほうがよろしいかと存じます。
患者さんの支援を行う部門ですから、当然記録は残っているはずで、社福ならケース記録をしっかり残していると思います。
また、入退院支援加算の届出の際に、添付文書で「過去1年間の面会状況がわかる文書」を付けているはずですが、その文書が施設基準取得後も必要です。施設基準の通知を改めてしっかり読み込んでください。また、ネットで検索すれば、他の医療機関の入退院支援に係るルール(手順)がたくさんでてきますので、参考になさり、貴院に合わせてお作りになると、時間はかからないと思います。おそらくですが、とりあえず施設基準の届出は事務方で行い、後は現場任せになっているんだと思います。
事務方は、施設基準を取得した後の管理能力が求められます。誰かがやるだろうとか、適時調査の前にやればいいとかではなく、常に基準を満たしているか、確認と是正が必要です。

お尋ねの件ですが、
1→ありません。
2→面会状況がわかるものが必要。すなわち、面会日時、場所、参加者(当然、双方の参加者)、目的(情報の共有)が書かれたもの。普通なら、入退院支援部門の業務日誌が整備されているはず。
3→入退院支援を行う上での連携に必要な情報を共有したこと。
4→上記2で記載されるはず。詳細な記録はケース記録に書かれる。

貴重なお時間をいただき、ご返答誠にありがとうございます。

おっしゃるような、ケース記録、「面会状況がわかるものが必要。すなわち、面会日時、場所、参加者(当然、双方の参加者)、目的(情報の共有)が書かれたもの。普通なら、入退院支援部門の業務日誌」は既にございます。

「年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること」と施設基準にありますように、上記データを再利用して施設基準に必要な情報だけで構成した入退院支援加算1用の一覧表をケース記録・業務日誌とは別に用意したいと考えています。

従いまして、双方の担当者名を載せるぐらいは大勢に影響はありませんが、これは当院側の担当者名を指しているのではないか、また、目的も分類分けしてリスト化して一覧できないかと思い、ご意見をお伺いさせていただいた次第です。

入退院支援加算1向けに特化した一覧表を作ろうとしているのですが、ネット上でもなかなか探せませんでしたので、そのような運用はやはりされてないのかなと思っております。

結局、何をお尋ねになりたいのか分からなくなってしまいましたが、普通に業務をして入れば条件は満たしているのではないかと考えます。双方で情報を共有し合うのは当然ですし、診療スタイルや病床稼働状況も変化します。そう考えると、ベッド回転が早いところでは、年3回の面会だけでは足りないのではないかと思います。
厚生局の適時調査を意識したご質問に思えるのですが、ご不安なら、直接厚生局にお尋ねになったほうがよろしいかと存じます。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

有床診療所入院基本料について

病院から診療所へ転換する予定で保健所と調整を行っており、開設許可書が発行され次第で地域一般入院基本料から有床診療所入院基本料へ転換予定です。...

施設基準 施設基準の通則

受付中回答2

ベースアップ評価料

特養の中に併設の診療所のため、入所中の方は普段は配置医師になるため初診、再診料とってないのですが、ベースアップ評価料は対象となりますか?

施設基準 施設基準の通則

解決済回答2

急性期リハビリテーション加算の届出について

令和6年度改定にて、急性期リハビリテーション加算が新設されました。
この加算を算定したい場合は届出が必要なのでしょうか?...

施設基準 施設基準の通則

受付中回答0

口腔管理体制強化加算の届出について

口腔管理体制強化加算の要件の中で「歯科訪問診療料の注15に規定する届出」が必要とありますが、これは厚生局ホームページの施設基準の届け出受理状況一覧で自分の...

施設基準 施設基準の通則

解決済回答3

DPC対象病院の基準について

令和6年診療報酬改定よりDPC参加病院の基準が見直しされます。そのなかで退院患者調査の様式間で記載矛盾のあるデータが1%未満とありますが、これは形式チェッ...

施設基準 施設基準の通則

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。