心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)における看護師の要件について
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)における看護師の要件について
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「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管リハビリテーションに係わる経験を有する作業療法士が勤務するしていることが望ましい。ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。」
看護師の配置については専任として配置でも差し支えないでしょうか?
回答
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準の(2)は内容が長いのですが、ご質問にある前半部分の解釈については以下の通りになると思います。
①「専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること」で届け出る場合
→常勤理学療法士1名が専従であれば、残る常勤看護師1名は専任でも差し支えないと解されます。
②「専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること」により、専従の常勤看護師で2名で届け出る場合
→専従の常勤看護師1名と専任の常勤看護師1名であれば差し支えないと解されます。
>看護師の配置については専任として配置でも差し支えないでしょうか?
→ご質問の届け出のケースは上記①、②どちらでしょうか。ご確認ください。また、施設基準に係る疑問は必ず厚生局にご確認ください。
とても詳しい回答いただきありがとうございました。
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