親子継承
回答
親子で継承する場合、先代からの遡及という継承の仕方と全くの新規開業として継承する2通りがあり、前者の遡及の場合は文字どおり継承前からの期間を含め5年間の保存義務があります。全くの新規開業で継承する場合は、継続中の患者でも新診療所では初診からの算定となり、P治療も継続管理中の疾患についても全て最初からやり直すことになります。しかし、この場合は継承以前のカルテを管理する必要は一切ありません。
さっそくの回答有難うございます。大変参考になりました。
補足です。上記の遡及と新規の二通りについては、親子であろうが他人であろうが無関係に選択することができます。つまり、事業継承には遡及と新規の二者択一で対応が可能ということになります。
補足までしていただき感謝しております。
遡及の場合は継承前からの期間を含め5年間の保存義務がハノサン先生にありますが、全くの新規開業で継承する場合は、継承前の診療録の保存義務はハノサン先生ではなく、先代の先生(管理者)にあります。
先代の医師が保管場所を貴院とは別の場所に確保して保存されるならば、ハノサン先生には全く関係なくなりますが、もしこれまで通り貴院内で保管するならば、保管場所の管理者としての責任が生じる可能性があります。
また、仮に先代の医師がお亡くなりになった場合は、継承前の診療録の保管義務は遺族にはありませんが、過去の厚労省通知等では管轄の保健所にて保管するのが妥当の旨が示されていたかと思います。
念のため厚生局や保健所にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。厚生局にも確認してみようと思います。
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