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特定薬剤治療管理料の初回加算

特定薬剤治療管理料の初回加算

  • 受付中回答1
他院でパルプロ酸ナトリウムを処方している患者さんが来院し、これからは当院で加療することになりました。今までの服用履歴を見て初診日に血中濃度測定しパルプロ酸ナトリウムを処方しました。
この場合、初期加算を算定しても良いのですか?前医で測定してると想定し、初期加算は取らないほいが良いのでしょうか。

 

回答

>今までの服用履歴を見て初診日に血中濃度測定しパルプロ酸ナトリウムを処方しました。
→B001_2 特定薬剤治療管理料の通知(1)「特定薬剤治療管理料1」の「ア」にて

ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

と規定されており、貴院初診時に血中濃度測定をしたとしても、それが外注の場合は患者受診中にその結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理することは不可能ですので、初診日に特定薬剤治療管理料を算定することはそもそも出来ないと思いますが、その点はご理解されていますでしょうか。
 もし、血中濃度測定は院内検査で行っており、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理したのであれば算定可能です。

 B001_2 特定薬剤治療管理料の注8に規定する「初回加算」については、通知(1)「特定薬剤治療管理料1」の(セ)にて

セ 「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。

と規定されていますが、ご質問のケースは他院からの診療情報提供書等で「今までの服用履歴」を参考にして「安定した血中至適濃度」は得られており、頻回の測定は要しないと思われますので算定は難しいのではないでしょうか。地域により解釈が異なることも考えられますので審査側にご確認されたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。 
調べていると算定可能という意見もあり、迷ってました。再度特定薬剤治療管理料の通知を確認して審査側にも確認してみます。

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