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精神科急性期治療病棟入院料 3月以内に自宅等へ移行の入院期間が通算される再入院(医科点数表第1章第2部通則5)の解釈

精神科急性期治療病棟入院料 3月以内に自宅等へ移行の入院期間が通算される再入院(医科点数表第1章第2部通則5)の解釈

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(1)入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、【※1保険医療機関ごとに起算する。】
 また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。

(例)
新規入院日8/3(水)の患者(A傷病)でオペ(B傷病)のため、8/5(金)に他の保健医療機関(自院とは関係のない)へ2日間入院後、自院の当該病棟へ再入院(A傷病)。

A ※1により、新規患者ではない及び新たな入院起算日にする
B 新規のまま自院の入院起算日(8/3(水))から通算する

Aの解釈でよいか?
ご教授よろしくお願い致します。

回答

 第2部 入院料等の通則通知7「入院期間の計算」

(1) 入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、保険医療機関ごとに起算する。また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。

(2) (1)にかかわらず、保険医療機関を退院後、同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は、当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、新たな入院日を起算日とする。(後略)

 上記(2)の取り扱いにより、ご質問の(例)の場合は「自院への再入院として初回入院日8/3を起算日として計算する。」となると思います。

 なお、いずみさんが選択肢とした
A ※1により、新規患者ではない及び新たな入院起算日にする
B 新規のまま自院の入院起算日(8/3(水))から通算する
から選ぶとしたら「B」になると思うのですが、「新規のまま」という意味が理解できないので「B」になるとは回答できません。

 私の回答はどちらでもなく「自院への再入院として初回入院日8/3を起算日として計算する。」です。

分かりにくい表現で申し訳ない。
新規のまま:3月以内に精神病棟に入院したことがない患者
という意味にて記載致しました。

「自院への再入院として初回入院日8/3を起算日として計算する。」
以下の解釈でよいか
・8/3から通算する(オペにて他院に入院した日数も)
・初回入院日の8/3ということは新規のまま
・※2により転院患者としてカウントしない

※2退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

ご教授お願い致します。

>・8/3から通算する(オペにて他院に入院した日数も)
→先の回答とは別に解釈の根拠として、平成24年4月診療報酬改定事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf)の問81にて

(問81)A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
(答) そのとおり。

と通知されています。

 よって、「8/3から通算する(オペにて他院に入院した日数も)」は、その通りです。


>新規のまま:3月以内に精神病棟に入院したことがない患者
>・初回入院日の8/3ということは新規のまま
→別表第十「精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者」の「二 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者」には

(1)精神科急性期治療病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者

とありますが、上記の疑義解釈により、「前三月間において保険医療機関の精神病棟に入院をしたことがない患者」の規定に関係なく精神科急性期治療病棟入院料は再度算定可能ですから、再入院の患者は「新規のまま:3月以内に精神病棟に入院したことがない患者」とは言えないと解されます。


>※2により転院患者としてカウントしない
>※2退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
→※2は精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等の(2)のコ

コ 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

の末尾の一文でしょうか。

 ※2は「自宅等へ移行した者として計上しない」のであって「転院患者としてカウントしない」ではないと思います。

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