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精神科急性期治療病棟入院料 3月以内に自宅等へ移行の入院期間が通算される再入院(医科点数表第1章第2部通則5)の解釈

精神科急性期治療病棟入院料 3月以内に自宅等へ移行の入院期間が通算される再入院(医科点数表第1章第2部通則5)の解釈

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(1)入院の日とは、入院患者の保険種別変更等の如何を問わず、当該保険医療機関に入院した日をいい、【※1保険医療機関ごとに起算する。】
 また、A傷病により入院中の患者がB傷病に罹り、B傷病についても入院の必要がある場合(例えば、結核で入院中の患者が虫垂炎で手術を受けた場合等)又はA傷病が退院できる程度に軽快した際に他の傷病に罹り入院の必要が生じた場合においても、入院期間はA傷病で入院した日を起算日とする。

(例)
新規入院日8/3(水)の患者(A傷病)でオペ(B傷病)のため、8/5(金)に他の保健医療機関(自院とは関係のない)へ2日間入院後、自院の当該病棟へ再入院(A傷病)。

A ※1により、新規患者ではない及び新たな入院起算日にする
B 新規のまま自院の入院起算日(8/3(水))から通算する

Aの解釈でよいか?
ご教授よろしくお願い致します。

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