デュピクセントを院内で打つ場合
デュピクセントを院内で打つ場合
- 解決済回答4
デュピクセント1回目の指導後、やっぱり自己注射は怖いと毎回院内で打つことになった患者様がいます。
この場合は在宅自己注射指導管理料、導入初期加算はとれないのでしょうか。
また、今後も毎回院内で打つ場合は
通常の注射と同様、薬剤料・手技料の算定であっているのでしょうか。
この場合は在宅自己注射指導管理料、導入初期加算はとれないのでしょうか。
また、今後も毎回院内で打つ場合は
通常の注射と同様、薬剤料・手技料の算定であっているのでしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
令和8年度改定で記載要領の別表Ⅱに、抗悪性腫瘍剤等の傷病名にかかるコメントコードが追加されましたが、摘要欄に効能効果ごとの傷病名を記載するという記載事項は...
受付中回答2
解決済回答1
結節性痒疹におけるミチーガ30mg皮下注のレセプトコメントについて
いつも大変お世話になっております。
結節性痒疹の患者様にミチーガ皮下注用30mgバイアルを4週間に1回、皮内、皮下及び筋肉内注射しております。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
