デュピクセントを院内で打つ場合
デュピクセントを院内で打つ場合
- 解決済回答4
この場合は在宅自己注射指導管理料、導入初期加算はとれないのでしょうか。
また、今後も毎回院内で打つ場合は
通常の注射と同様、薬剤料・手技料の算定であっているのでしょうか。
回答
ひできさんへ
ご質問文面には
『デュピクセント1回目の「指導後 」』
とあり、
『デュピクセント1回目の「自己注射後」』
ではありませんので
指導は1回しか行っていないものと私は判断しました。
あとはくらちゃんさんのご判断にお任せします。
自己注射はされていません。
請求しないことにします。
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(7)にて
(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。(後略)
と規定されており、ご質問のケースは上記算定要件を満たしていませんので算定できません。
また、注1では
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。(後略)
と通知されており、ご質問のケースは患者が注射薬の自己注射を行っていないのですから算定要件を満たしておらず算定できません。
これは請求するかしないかを保険医療機関で判断するものではなく、請求してはいけません。請求したら不正請求となります。
貴院受診時に注射するのであれば通常の注射の算定と同じです。
請求するかしないかは、医療機関の判断になります。
請求する場合は、経緯をコメントする必要がありますね。
お尋ねの文面からは、外来で2回以上の指導を行った後に、自己注射を1回実施した後のことを書かれていると思います。
書き方が悪くすみません。
1回指導後、自己注射はせず、院内で打つことになりました。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。