内視鏡
回答
回数制限は特にないかと思います。同部位、別部位、疾患等により判断異なるかと思います。施行した事実があるならば、算定誤りがないかをご確認の上詳記をつけて提出されたらいかがでしょうか。
ありがとうございます。
診療報酬点数表のルールでは算定可能ですが、それが認められるか否かは審査が決めることです。レセプト時期になるとこの手のご質問が増えるのですが、事務員さんが仰るような回答しか出来ませんのでご質問されても何の解決にもなりません。
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