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他医療機関受診時の投薬について

他医療機関受診時の投薬について

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入院初心者のためご教授ください。
包括病棟入院中の患者様が他医療機関で治療が必要となり、受診することになりました。
そこで高額薬剤の処方がされるのですが、受診時に5日分処方された場合他医療機関で算定できるのは受診日1日分のお薬のみで、残り4日分の薬剤料+処方料(処方箋料)は自院へ請求される。さらに他院受診日は入院料40%減算となる。という解釈で間違いないでしょうか。

診療点数早見表P70参考図2の「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬・・・」がどこまでを指すのか解釈が分かれました。

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