他医療機関受診時の投薬について
他医療機関受診時の投薬について
- 解決済回答1
入院初心者のためご教授ください。
包括病棟入院中の患者様が他医療機関で治療が必要となり、受診することになりました。
そこで高額薬剤の処方がされるのですが、受診時に5日分処方された場合他医療機関で算定できるのは受診日1日分のお薬のみで、残り4日分の薬剤料+処方料(処方箋料)は自院へ請求される。さらに他院受診日は入院料40%減算となる。という解釈で間違いないでしょうか。
診療点数早見表P70参考図2の「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬・・・」がどこまでを指すのか解釈が分かれました。
包括病棟入院中の患者様が他医療機関で治療が必要となり、受診することになりました。
そこで高額薬剤の処方がされるのですが、受診時に5日分処方された場合他医療機関で算定できるのは受診日1日分のお薬のみで、残り4日分の薬剤料+処方料(処方箋料)は自院へ請求される。さらに他院受診日は入院料40%減算となる。という解釈で間違いないでしょうか。
診療点数早見表P70参考図2の「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬・・・」がどこまでを指すのか解釈が分かれました。
回答
関連する質問
受付中回答2
現在、小児科病棟は成人と同じ入院基本料(2週間までは約18000円)と乳幼児・幼児加算(約3000円)を算定して1日あたりの入院費を算定しています。...
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答3
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。