人員配置基準について大変初歩的な質問で恐縮です。
人員配置基準について大変初歩的な質問で恐縮です。
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回答
まず、「唯一わかっていた事務長が退職された」とありますが、適正な人員配置は経営上とても重要なので、早く基準を理解されている方の採用をしたほうがよろしいかと存じます。「知らなかった」では済まされません。
お尋ねの件ですが、一日平均入院患者数を40人と仮定して計算します。
まず、医療法上における人員配置基準の4:1ですが、常勤の看護職員(週40時間勤務を常勤としている場合)を1名とし、非常勤の看護職員(週40時間に満たない職員)を常勤換算した上で、常勤職員数に加えます。
例えば、常勤8名、非常勤5名(週20時間勤務4名、週24時間勤務1名)だと、8+(20÷40×4)+(24÷40×1)=10.6人となります。
4:1の配置ですと、40人÷4=10人以上必要なので、この場合は基準を満たすことになります。非常勤職員は常勤換算することに注意しましょう。
次に、診療報酬上(健康保険上)の施設基準についてです。こちらは医療法の配置基準の計算とは異なり、月ごとの病棟看護職員の総勤務時間の数字が必要です。よって、毎月の看護職員ごとの勤務時間がわかる勤務表が必要です。
まず、人員配置基準の計算です。
常時20:1とありますので、病棟は3交替勤務(深夜、日勤、準夜)を基本とすることから、1日あたりの必要看護職員数は、
40人÷20(施設基準)×3(勤務帯)=6人必要となります。
よって1日あたり6人×8時間=48時間が総勤務時間となり、30日の月ですと、48時間×30日=1440時間→これが最低基準となります。
月あたりの看護職員一人あたりの勤務日数が21日(週休2日)なので、
月あたり一人8時間×21日=168時間の勤務時間となり、計算上必要な看護職員数は、1440時間÷168時間=8.5人以上となります。
なお、基準では、施設基準を満たす配置(総勤務時間が基準を満たす)をしていれば傾斜配置(日により配置数を増減)できることになっていますので、必ずしも毎日8.5人以上配置しないといけないということではありません。
10人の日があっても、6人の日があってもよく、最終的に総勤務時間数が基準の時間を超えていればよいことになります。
なお、勤務時間には残業を含みませんが、休憩時間は含み、勤務帯ごとの申し送り時間は送る側と受ける側で重複しないよう、受ける側に寄せて計算します。
ただし、実際には病欠や有休、退職などで勤務時間に大きく影響することがありますので、看護部長さんと勤務表とにらめっこすることになりますが、、、
その他、細かい基準がありますが、基本的な考え方は以上です。
おわかりいただくのに時間がかかると思います。理解されている方の採用が決まるまでは、厚生局としっかりやり取りしてください。
9月末で経過措置が終了する施設基準がありますので、10月半ば頃までに再度の届出が求められます。それまで大変だと思いますが、経営上大変重要なことですので頑張ってください。
非常にわかりやすくご丁寧に解説してくださり大変ありがとうございました。ご指摘通り、経験者の募集はかけておりますが中々巡り合わせ無く日々焦っております。
本当に助かりました。様式9の絡みに、なるほどと合点がいきました。
また、機会ありましたら、宜しくご教授ねがいます。
医療法は最低限必要な基準で、診療報酬基準(健康保険法)は、保険医療機関が診療報酬の請求をする上での基準です。健康保険法による基準のほうが、医療法による基準より厳しいものとなります。
こちらで回答してもいいのですが、少し長文になります。上司の方や先輩にお聞きになったほうがよろしいかと存じますが、聞けないのでしょうか。
ひでき様、早速のご回答ありがとうございます。唯一わかっていた事務長が病で急遽退職されて大変困っています。長文、全く問題ないので、ご教授頂けませんか?
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