COV-19患者の入院料及び救急医療管理加算について
COV-19患者の入院料及び救急医療管理加算について
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いつもお世話になります。
COV-19軽症の患者が特定入院料を算定する病室に入った場合の取り扱いについて質問ささせて頂きます。
COV-19は軽症だが、他の疾患が重症の為、又はCOV-19が他の疾患を重症化させている場合。
①まず入院料は、COV-19は軽症であるため臨時的取り扱いの入院料の算定はできないという解釈になりますでしょうか?
②COV-19臨時的取り扱いで算定可能である救急医療管理加算950点は特定入院料を算定する際は算定できないと解釈しているがそれで間違いないでしょうか?
③①と②を踏まえて、特定入院料を算定する病室の入室理由が、COV-19は軽症(他の疾患が重症)または、COV-19が重症化している疾患に関係していら場合で感染隔離対策をしていても、臨時的取り扱いにおける特定入院料及び、臨時的取り扱いにおける救急医療管理加算は算定できない。従って、軽症の場合に特定入院料を算定する病室に入室している場合はCOV-19関連の点数は何も算定できないという解釈になるのか?
というのも、私は臨時的取り扱いの特定入院料は軽症でもCOV-19であれば算定できると、COV-19発症により原疾患の重症化が懸念されると解釈をしていました。その入院料が算定できなければ感染隔離に費やした人件費などの算定ができないと思い。しかし、他から指摘が入ったため、自分で調べましたが、やはり納得できる答えは見つかりません。どなたか根拠とともにご教示頂けないでしょうか?
COV-19軽症の患者が特定入院料を算定する病室に入った場合の取り扱いについて質問ささせて頂きます。
COV-19は軽症だが、他の疾患が重症の為、又はCOV-19が他の疾患を重症化させている場合。
①まず入院料は、COV-19は軽症であるため臨時的取り扱いの入院料の算定はできないという解釈になりますでしょうか?
②COV-19臨時的取り扱いで算定可能である救急医療管理加算950点は特定入院料を算定する際は算定できないと解釈しているがそれで間違いないでしょうか?
③①と②を踏まえて、特定入院料を算定する病室の入室理由が、COV-19は軽症(他の疾患が重症)または、COV-19が重症化している疾患に関係していら場合で感染隔離対策をしていても、臨時的取り扱いにおける特定入院料及び、臨時的取り扱いにおける救急医療管理加算は算定できない。従って、軽症の場合に特定入院料を算定する病室に入室している場合はCOV-19関連の点数は何も算定できないという解釈になるのか?
というのも、私は臨時的取り扱いの特定入院料は軽症でもCOV-19であれば算定できると、COV-19発症により原疾患の重症化が懸念されると解釈をしていました。その入院料が算定できなければ感染隔離に費やした人件費などの算定ができないと思い。しかし、他から指摘が入ったため、自分で調べましたが、やはり納得できる答えは見つかりません。どなたか根拠とともにご教示頂けないでしょうか?
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