がん患者指導管理料ハの算定について
がん患者指導管理料ハの算定について
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外来腫瘍化学療法診療料はまだ算定しておらず、今後抗がん剤(注射)を新規で投与予定の患者に対して、薬剤師が指導を行った場合、がん患者指導管理料ハを算定することは可能なのでしょうか。
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教えて下さい。
いつも勉強させていただいております。
生活習慣病管理料2と在宅自己注射指導管理料は併算定できますか。
宜しくお願いします。
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