がん患者指導管理料ハの算定について
がん患者指導管理料ハの算定について
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外来腫瘍化学療法診療料はまだ算定しておらず、今後抗がん剤(注射)を新規で投与予定の患者に対して、薬剤師が指導を行った場合、がん患者指導管理料ハを算定することは可能なのでしょうか。
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検査・画像情報提供加算(入院中の患者以外の30点)は、診療情報提供書は紙で発行し、検査結果や画像情報のみを電子にて提供した場合は算定可能でしょうか。
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