がん患者指導管理料ハの算定について
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外来腫瘍化学療法診療料はまだ算定しておらず、今後抗がん剤(注射)を新規で投与予定の患者に対して、薬剤師が指導を行った場合、がん患者指導管理料ハを算定することは可能なのでしょうか。
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がん患者指導管理料のイロハニの中で緩和ケア研修を修了した専任の看護師が必要なのは、イとロでしょうか。また、ハは専任の薬剤師が必須との認識で良いのでしょうか...
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初回算定から6ヶ月以内は月1回、以降は6ヶ月に1回算定すると理解しておりますが、算定が漏れた時は、前月分として2ヶ月分の算定は可能でしょうか??
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