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がん患者指導管理料ハの算定について

がん患者指導管理料ハの算定について

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外来腫瘍化学療法診療料はまだ算定しておらず、今後抗がん剤(注射)を新規で投与予定の患者に対して、薬剤師が指導を行った場合、がん患者指導管理料ハを算定することは可能なのでしょうか。

回答

ベストアンサー

外来腫瘍化学療法診療料算定開始前であれば管理料を算定できます。
当院もその方法でハの算定を続けています。

大変参考になりました。ありがとうございます。

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