お盆休み中の時間外加算
お盆休み中の時間外加算
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通常平日営業している薬局で、臨時に平日にお盆休みを取っているとして、患者などの求めにより、臨時に午前10時に開局して調剤を行なったとしたら、時間外加算の算定はできるのでしょうか。(お盆休みとして届出はしていないものとします)
回答
ベストアンサー
お尋ねのケースは、平日とあり、薬局が独自に定めた休診日は休日加算の対象とはならず、時間外加算で算定します。
お答え頂きありがとうございました。時間外加算の対象になるんですね。
薬局が独自に決めた休日のため時間外もダメなのかもとか考えておりました。
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