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イボ等冷凍凝固法について

イボ等冷凍凝固法について

  • 解決済回答3
イボ等冷凍凝固法ですが、箇所数によって点数がかわりますが、箇所数とは部位数でしょうか?
また、部位数の場合 両手などの場合 それぞれ左右を1部位として数えていいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

>部位数なら、離れていればいいと思うので左右なら良いと思います。
→部位数と扱う場合にその算定で良いと思う根拠は何でしょうか。

 第9部 処置の通則6および通則通知12にてそれぞれ

通則6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。

通則通知12 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。

と規定されています。

 J056 いぼ等冷凍凝固法は第9部 処置の(皮膚科処置)の区分に属しますが、これが「対称器官に係る処置の各区分」に該当するのか明確ではありません。
 また、J056 いぼ等冷凍凝固法の「箇所数」を「部位数」で扱うもので、かつ「対称器官に係る処置」であるならば、その処置部位が左右それぞれであっても「片側」の表記がありませんので、いぼ等冷凍凝固法は「両側の器官の処置料に係る点数」となり、左右別々には算定できないと解されます。
 もしかしたら処置の通則等を無視して左右別々に算定を許している地域があるのかもしれませんが、診療報酬点数表の読み方としては間違っています。

 いぼは1部位に多発・密生する場合と単体で発生する場合の両方があり、「箇所数」を「いぼの数」と見なすならば、部位単位で「箇所数」に従い所定点数を算定し、複数部位であればそれぞれ算定できると思いますが、「箇所数」を「部位数」と見なすならば、いぼが多発・密生する場合であってもそれは「1部位(1箇所)」となり、部位数の合計に従い所定点数を算定することになると思います。

 この取扱いが都道府県によって差があるようですから、管轄する審査に確認することをお勧めしているのです。

ありがとうございます。
審査に確認してみます。

 J056 いぼ等冷凍凝固法の箇所数は「いぼの個数」と扱う都道府県と「部位数」と扱う都道府県があり、その解釈に地域差があるようです。そのため「部位数」と解説している書籍がある一方で、いぼの個数により算定するよう説明している保険医協会支部があります。
 貴院を管轄する審査に確認することをお勧めします。

部位数なら、離れていればいいと思うので左右なら良いと思います。
今まで4つ以上で算定した方私は見たことないですが。。 

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