外用剤の乳幼児服薬指導加算について
外用剤の乳幼児服薬指導加算について
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外用剤の場合は体重の情報が不要であるため、乳幼児服薬指導加算を算定できないと返戻が来たことがあります。体重の情報を活用しなくとも、坐薬や軟膏などの薬剤特有の指導内容があると思うのですが、同じ経験をされたことがある方はおられますか?また、外用剤のみでも乳幼児服薬指導加算を算定できると示されている公的文書などあれば教えていただきたいです。
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薬局事務初心者です。
初歩的な質問で申し訳ございません。
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