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外用剤の乳幼児服薬指導加算について

外用剤の乳幼児服薬指導加算について

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外用剤の場合は体重の情報が不要であるため、乳幼児服薬指導加算を算定できないと返戻が来たことがあります。体重の情報を活用しなくとも、坐薬や軟膏などの薬剤特有の指導内容があると思うのですが、同じ経験をされたことがある方はおられますか?また、外用剤のみでも乳幼児服薬指導加算を算定できると示されている公的文書などあれば教えていただきたいです。

回答

ベストアンサー

おそらく保険者による査定と思われます。
算定要件を満たしていれば、外用薬でも算定できますが、薬剤により加算を取るまでの指導の必要がないと判断されたのではないでしょうか。調剤の査定状況は、保険者により大きく異なります。

再審査なさるなら、指導内容が薬歴に記載されている記録の写しと、お薬手帳に記載(シール貼付)されているページの写しを添付して請求すれば認められると思います。

そうなんですね。他のケースでは外用剤で乳幼児加算とっても通っていたので、不思議に思っていました。保険者によって基準が異なると困るので、公的な回答を出していただきたいところです。教えていただきありがとうございました。

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