特定薬剤治療管理料1の算定について
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特定薬剤治療管理料1に算定可能な病名が2つある患者様がいるのですが、
薬剤の投与の事由が変わった場合、初回加算はとることができますか?
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精神療法専門療法は算定不可とありますが、
それはデイケア、ショートケア優先という
意味は特にないでしょうか?...
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