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E203 コンピュータ断層診断について

E203 コンピュータ断層診断について

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第3節 通則2 開設者が同一である複数の医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピュータ断層撮影及び磁気共鳴コンピュータ断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について「通則2(100分の80)」により算定する。とされています。

開設者が同じA(MRI有)とB(MRI無)において、Bからの依頼でAにてMRI撮影を実施(設備の提供のみにとどまる)した場合、基本診療料、撮影料等は全てBにて算定しています。
その後、同月において同一患者がAを受診し異なる部位のMRIをAにて実施診断した場合、上記通則2により撮影料は減算となりますが、E203 コンピュータ断層診断料450点はA・B各々算定可能でしょうか?同一医療機関の入院・外来であれば月1回の算定とし、初回の実施日に算定となりますが、開設者が同じA・B別医療機関であっても月1回のみの算定となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

 ご質問のケースは明確な通知がないと思いますので、地域により解釈が異なると思います。
 私の解釈としては、いずれの場合もMRI撮影はAで行っていますが、1回目の撮影に係る読影はB、2回目の撮影に係る読影はAでそれぞれ行っているため、それぞれが異なる医師であることを条件にE203 コンピュータ断層診断料はそれぞれ算定可能だと思います。同一医師ならば2回目のAでのE203 コンピュータ断層診断料は算定できないと思います。
 最終的には厚生局にご確認いただいた方がよろしいかと思います。 

異なる医師が診断しているため、それぞれ算定してみたいと思います。
早々の回答ありがとうございました。

コンピュータ断層診断については、特に特別な関係における算定制限はないようですので、検体検査判断料と同様に考えて、それぞれ算定可能と思います。

それぞれ算定してみようと思います。
早々の回答ありがとうございました。

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