診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

E203 コンピュータ断層診断について

E203 コンピュータ断層診断について

  • 解決済回答2
第3節 通則2 開設者が同一である複数の医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピュータ断層撮影及び磁気共鳴コンピュータ断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について「通則2(100分の80)」により算定する。とされています。

開設者が同じA(MRI有)とB(MRI無)において、Bからの依頼でAにてMRI撮影を実施(設備の提供のみにとどまる)した場合、基本診療料、撮影料等は全てBにて算定しています。
その後、同月において同一患者がAを受診し異なる部位のMRIをAにて実施診断した場合、上記通則2により撮影料は減算となりますが、E203 コンピュータ断層診断料450点はA・B各々算定可能でしょうか?同一医療機関の入院・外来であれば月1回の算定とし、初回の実施日に算定となりますが、開設者が同じA・B別医療機関であっても月1回のみの算定となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

同日に同部位撮影について

同日に腰椎の単純撮影、CT撮影、MRI撮影を同時に算定できますか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答1

股関節単純撮影について

初歩的質問で申し訳ありません。
両大腿部頸部骨折にてXP撮影。左右それぞれに2方向。撮影回数は3回です。...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答4

透視下のマーキングについて

いつも参考にさせていただいています上記傷病の患者様に、不安定性評価目的とのことで透視撮影をした場合の算定方法をご教示いただけると幸いです。

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

時間外緊急院内画像診断加算の引き続き入院コメントについて

時間外緊急院内画像診断加算について、外来で算定し、そのまま入院となった場合は、入院レセプトへ「引き続き入院」と今まではコメントが必要だったが、以前の改正後...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答1

注腸造影について

注腸造影の算定の仕方を教えてください。撮影回数は1回で、ガストログラフィン使用しました

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。