診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

E203 コンピュータ断層診断について

E203 コンピュータ断層診断について

  • 解決済回答2
第3節 通則2 開設者が同一である複数の医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピュータ断層撮影及び磁気共鳴コンピュータ断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について「通則2(100分の80)」により算定する。とされています。

開設者が同じA(MRI有)とB(MRI無)において、Bからの依頼でAにてMRI撮影を実施(設備の提供のみにとどまる)した場合、基本診療料、撮影料等は全てBにて算定しています。
その後、同月において同一患者がAを受診し異なる部位のMRIをAにて実施診断した場合、上記通則2により撮影料は減算となりますが、E203 コンピュータ断層診断料450点はA・B各々算定可能でしょうか?同一医療機関の入院・外来であれば月1回の算定とし、初回の実施日に算定となりますが、開設者が同じA・B別医療機関であっても月1回のみの算定となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答6

股関節xp

骨盤の病名に対して股関節のxpを施行しました。部位が合ってないと査定されるでしょうか?

医科診療報酬 画像診断

受付中回答1

コンピュータ画像診断 共同利用について

コンピュータ画像診断において
①他医から依頼で検査・読影のみ行う
②他医からの紹介診療で当方が検査・読影・診察を行う...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

画像診断管理加算算定について

画像診断管理加算1の算定について相談させてください。
画像診断管理加算1はコンピューター断層診断450点に対する加算でしょうか?
例)6/1...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答4

胃管確認について

胃管確認を病室撮影の胸部正面で行っている。この場合、撮影料を算定できるか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答4

急性副鼻腔炎に対して副鼻腔曲面断層撮影算定について

お世話になります。
急性副鼻腔炎に対して副鼻腔曲面断層撮影算定が可能と聞いたのですが、一般的にX-p単純かCTでの算定になるかと思ってました。...

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。