E203 コンピュータ断層診断について
E203 コンピュータ断層診断について
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第3節 通則2 開設者が同一である複数の医療機関又は検査施設提供の契約を結んだ複数の医療機関において、同一の患者につき、コンピュータ断層撮影及び磁気共鳴コンピュータ断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影について「通則2(100分の80)」により算定する。とされています。
開設者が同じA(MRI有)とB(MRI無)において、Bからの依頼でAにてMRI撮影を実施(設備の提供のみにとどまる)した場合、基本診療料、撮影料等は全てBにて算定しています。
その後、同月において同一患者がAを受診し異なる部位のMRIをAにて実施診断した場合、上記通則2により撮影料は減算となりますが、E203 コンピュータ断層診断料450点はA・B各々算定可能でしょうか?同一医療機関の入院・外来であれば月1回の算定とし、初回の実施日に算定となりますが、開設者が同じA・B別医療機関であっても月1回のみの算定となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
開設者が同じA(MRI有)とB(MRI無)において、Bからの依頼でAにてMRI撮影を実施(設備の提供のみにとどまる)した場合、基本診療料、撮影料等は全てBにて算定しています。
その後、同月において同一患者がAを受診し異なる部位のMRIをAにて実施診断した場合、上記通則2により撮影料は減算となりますが、E203 コンピュータ断層診断料450点はA・B各々算定可能でしょうか?同一医療機関の入院・外来であれば月1回の算定とし、初回の実施日に算定となりますが、開設者が同じA・B別医療機関であっても月1回のみの算定となるのでしょうか?
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