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PDL-1(SP142)(22C3)の算定について

PDL-1(SP142)(22C3)の算定について

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PDL-1(SP142)(22C3)の算定について 解決済みとされていますが、異なる抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定をしているため、その抗悪性腫瘍に関しては1回と解釈できます。そのため、SP142はアテゾリズマブに対する効果予測、22C3はペムブロリズマブの効果予測ですので、2700点✕2の5400点が算定可能と思います。ペンブロリズマブは乳癌・肺癌に適応があるので両者のがんでPD-L1(22C3)を行った場合は1回の算定になるのではないでしょうか?

回答

はちまるさん、ご指摘ありがとうございます。(皆さんにはこれは9月5日分の質問に関する問題です。)
「当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する」という記載の解釈を私は、各免疫チェックポイント阻害剤に関連する抗体を何種類検索してもPD-L1タンパク免疫染色病理組織標本作製の請求自体を1回に制限されているものと理解しておりました。しかし、はちまるさんのご指摘のように「各薬剤毎に1回」という解釈もできると読めます。(実臨床ではそれが求めれれる)
もし、はちまるさんが各薬剤毎に複数回としてこの検査の請求をして認められていたら、審査機関の考えははちまるさんの解釈通りということです。私の知る範囲ではこれを1回しか請求していないので、はちまるさんが実際に複数回請求して認められたかの情報をいただければ幸いです。
ただし審査機関、審査員によって判断が異なる場合もあると思います。9月5日の質問者のつぐみさんがこれを読んでいただけていれば、はちまるさんのご意見を参照されて担当の審査機関に問い合わせをされることをおすすめします。

お返事が遅くなってすいませんでした。私の東京都では査定なくそれぞれ請求して通っています。聞き伝えによると、重複算定で切られるところは近畿の一部、千葉などであると聞いています。

かっちゃんさんへのコメントになり失礼します。
「回答まで丸2日ほど要しており」誰もが回答し辛い質問だったということでしょうか。
「厚生局に確認して得られた回答ではないと思います」その通りです。
「最終的には厚生局に確認しないと正しい解釈は得られないと思います」おっしゃる通りと思います。
私見なので余計な事を言うかもしれません。かっちゃんさんはいつも的確で根拠のある回答をされており勉強させていただいております。ここでの色んな回答で審査機関や厚生局に確認することがすすめられております。点数表や通知の記載事項の事務的な解釈の判断であれば厚生局に本来の解釈を質すことは必要と思います。
しかし今回のようなかなり臨床的な意味合いが関連する問題は、私の回答に(実臨床ではそれが求めれれる)と書いたように、もしこれまで審査で認められていたものが厚生局の回答で認めないとされると、それに従わざるを得なくなります。審査で認められていたものは、あえて厚生局に確認する必要はないように思います。それで、はちまるさんに複数回の請求が認められた実績があるかを伺ったわけです。
もし審査で認められないことで、解釈として疑義があるものは厚生局に質すことは意味があると思います。私見なので正しくない考えかもしれません。失礼いたしました。

またまた、ご質問とは離れたコメントをお許しください。
かっちゃんさん、私が気分を害したなんてとんでもありません。
9月5日の回答に「解釈できるのではないでしょうか。」と書いた通りで、疑義解釈等の根拠がないためあのように記載しました。かっちゃんさんがはちまるさんに伝えたかったことも理解しております。
私の2回目のコメントで最も言いたかったことは、疑義がある場合に審査機関に質すか厚生局に質すかによって、大きな違いや問題が生じる可能性があるので、内容によって慎重に考えてほしいということです。しかし正論をいえば、審査機関には支部間差異や間違いもあり、厚生局(厚労省)に質して公明正大な保険診療業務を行うべきなんでしょう。なお、審査機関の支部間差異や審査員による見解の差はある程度仕方のないことですが、厚生局による差異はあってはならないことだと考えております。
私の書き方も言葉足らずなので、かっちゃんさんに要らぬご心配をかけてしまったようです。
気分を害するどころか、尊敬する方と多少とも議論できて嬉しく感じております。

ところで本論に戻って、はちまるさんの管轄審査機関ではPD-L1の複数回請求が認められていますか?

 本件については明確な疑義解釈通知が出ておらず、あのご質問も投稿から回答まで丸2日ほど要しており、内容も「解釈できるのではないでしょうか。」と厚生局に確認して得られた回答ではないと思います。
 ご質問者が回答について解決済とするか否かはご質問者の判断ですので、あの回答が正しいとなった訳ではありません。最終的には厚生局に確認しないと正しい解釈は得られないと思います。 

 回答が早いものは投稿からすぐに誰かしら回答をされますが、ご質問によっては回答根拠を調べるのに時間を要します。時間が掛かったものは疑義解釈が見当たらなかったり、回答根拠が明確に示せないものが多く、回答し辛いご質問と言えると思います。
 私がはちまる先生にお伝えしたかったことは、 のらさんの回答を以てここでは解決済みとなっていても、それが正しいとは限らず、のらさんと地域では1回としての算定であっても、はちまる先生の地域では2回の算定が可能かもしれず、管轄の厚生局に確認してみなければ分からないということです。また、厚生局によっては回答が異なったり、同じ厚生局でも担当者によって異なる場合もあります。
  私はのらさんの回答を否定するつもりは全くなく、その解釈は充分ありえますし、はちまる先生の回答もあり得ます。
 先の回答が言葉足らずでのらさんの気分を害してしまったのてあれば申し訳なく思います。 

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