職員の初診時選定療養費
職員の初診時選定療養費
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初診時選定療養費をいただいております。
しかし
【以前勤務していた大学病院では支払ったことが無い】
【勤務の都合で受診した】
【同意していない】
などご意見をいただいております。
言いにくい案件ですが皆様の病院ではどのような対策をしていますでしょうか?
回答
通知に挙げられている徴収しなくてもよい場合のうち「⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診及び単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合を除く。)」に該当することとして徴収しない方法もあるかもしれませんが,グレーゾーンでありリスクがあると思います。また,7月の施設基準定例報告の中で,⑩に該当した主な理由を記載して報告する必要がありますので,職員は徴収しないという運用は必然的に厚生局の目に入ることになります。
当院は,職員からも徴収する扱いにしていますが,苦情は時々あります。対策としては,院長を味方につけたうえで,「病院の方針だ」と押し通すしかないと思います。
回答ありがとうございました。
健康保険法第74条に基づき、保険診療における自己負担金の徴収は、職員であっても支払う義務があります。よって、医療機関ごとに福利厚生の制度を設けて、職員が支払った後で、申請の上払い戻しをするのが通常だと思います。
回答ありがとうございました。
ご質問にある「初診時選定療養費」とは選定療養に係る「病院の初診に関する基準」のうち、
A 200床(一般病床に係るものに限る)以上の病院の初診に関する事項
B 特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等の初診に係る事項(10月に変更あり)
のどちらでしょうか?
それによって回答が変わってくる気がします。
回答ありがとうございました。
当院はAに該当いたします。
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